株式会社設立までの手順

今回は「定款」についてまとめます!

会社設立の手続きは、定款(ていかん)を作成し、出資金を払込み、設立の登記を行うといった流れになっています。

しかし、この聞き慣れない「定款」という言葉。
一体これはなんなのか、そしてどんなことを記載したらいいのか、疑問に思ったことをまとめてみました。

定款とは?

定款とは「会社の組織・運営の根本規則」を書いたもので、別名「会社の憲法」と呼ばれることもあります。
定款は、法律に反しない程度で自由に会社の組織・運営について定めることができ、株主や取締役等を拘束します。
定款の作成は、設立の企画者であり設立事務の執行者である発起人がすることになります。
株式会社を設立する際には、必ず定款を作成しなければいけないのです!

定款に記載する事項は3つに分けられます

1. 絶対的記載事項
2. 相対的記載事項
3. 任意的記載事項

定款の絶対的記載事項5つ!

1. 目的
2. 商号
3. 本店の所在地
4. 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
5. 発起人の氏名又は名称及び住所

上記の5つは必ず記載しなければいけません。
記載を行わないと定款自体が無効になってしまいます。

目的

「目的」とは、会社が行う「事業の内容」についてです。
会社は、定款で「目的」として記載している範囲内でのみ活動することができ
「目的」に記載していないことは法律上できないとされます。
会社を設立する場合は、将来を見据えて3~10個程度入れておくことをお勧めします。

商号

会社の名称を、会社法では「商号」といいます。
商号は自由に決めることができますが、一定の規則が設けられているため確認しておきましょう。

本店の所在地

最少行政区画である市町村、東京都の場合は区まで記載すれば大丈夫です。

設立に際して出資される財産の価額又はその最低額

株式会社を設立する場合に、設立時に出資される財産の額については、必ずしも確定した額でなくても大丈夫です。
「その最低額」を決定すればいいことになっています。

発起人の氏名又は名称及び住所

発起人の名前と住所のことです。設立手続きに関係する会社の関係者以外の人には、決めないと会社の設立手続きをする人がわからないため、決める必要があるのです。

相対的記載事項

1. 現物出資
2. 財産引受
3. 発起人の報酬
4. 設立費用
5. 株主の譲渡制限に関する規定
6. 株主総会の招集通知を出す期間の短縮
7. 役員の任期の伸長
8. 株主発行の定め

この他にも相対的記載事項は多数あります。
絶対的記載事項のように記載しなければ定款自体が無効というわけではありませんが、その事項について定款に定めておかないとその効力が否定されてしまうものをいいます。

任意的記載事項

その他の事項で法律の規定に違反しないもので任意に記載できる事項のことであり、定款に記載するかしないかについては会社の任意とされています。

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(2022年3月23日更新)

この記事は私達が担当しました

  

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